先日、自宅に保険会社から「保険料控除証明書」が届きました。人事労務指導部でも11月初旬に年末調整をご依頼いただいているお客様に資料がとどくように順次資料を発送しています。
さて、会社担当の方はすでに社内の年末調整の準備はお済でしょうか?11月に入るこの時期に年末調整の対象者はだれなのか、中途入社の方の前職の源泉徴収票は回収済かどうかなど、今一度確認されることをお勧めします。
尚、今年から特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った住宅を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合の特例が設けられました。また、一定のバリアフリーの改修工事が住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲に加えられました。
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