最近、大手外食チェーンや紳士服チェーンなどで、店長等に対し、
十分な権限や待遇も与えていないのに、労働基準法上の管理監督者とし
て扱い、残業代を支給しない「名ばかり管理職」が問題となっています。
厚生労働省は9日、この問題を解決するため、店長等の管理監督者性
を判断するための具体的な基準に関する通達を、都道府県労働局長宛に
出しました。通達は最近の裁判例などを踏まえ、次のような内容となっ
ています。
1.職務内容、責任と権限
■管理監督者性を否定する重要な要素
①採 用
アルバイト・パート等の採用について責任と権限がない。
②解 雇
アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、
実質的にも関与しない
③人事考課
部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも
関与しない。
④労働時間の管理
勤務割表の作成、所定労働時間外労働の命令について、責任
と権限がない。
2.勤務態様
■管理監督者性を否定する重要な要素
①遅刻、早退等の取扱い
遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など
不利益な取り扱いがされる。
■管理監督者性を否定する補強要素
①労働時間に関する裁量
長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する
裁量がほとんどない。
②部下の勤務態様との相違
労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の
大半を占める。
3.賃金等の待遇
■管理監督者性を否定する重要な要素
①時間単価
実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価換算
した場合に、アルバイト・パート等の賃金額に満たない。
特に最低賃金に満たない場合は極めて重要な要素になる。
■管理監督者性を否定する補強要素
①基本給、役職手当等の優遇措置
基本給、役職手当等の優遇措置が、割増賃金が支払われない
ことを考慮すると十分でなく労働者の保護に欠ける。
②支払われた賃金の総額
年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である。
これらの判断要素はいずれも管理監督者性を否定する要素であり、
これらの否定要素が認められなくても、直ちに管理監督者性が肯定され
るものでないことに注意しなければなりません。
「名ばかり管理職」問題については、昨今の裁判例などを受け、既に
対策に乗り出している企業も多いかと思いますが、この通達を受け、
今後ますます労働基準監督署の是正指導が強化されることが予想されま
すので、まだ対策をとっていない企業では、早急な対応が望まれます。
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