東北地方太平洋沖地震により東北地方その他周辺の地区の方々につきましては、大変なご苦労があるかと思います。被災されまたは被害を受けられた方々に対して、心からお見舞い申し上げます。
今回の地震水害等の被害に伴い、個人クリニックを経営されている院長先生に関連する税制面の規定についてお伝えしたいと思います。
まず、申告などの期限の延長についてです。
今回の地震等により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の対象地域を含め、その他の地域において、地震の影響で「納税者が家屋等に損害を受けた場合等、行方不明者の捜索の緊急性を要する場合等、納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難な場合等、その他の事情で申告・納付等できない場合」に該当する場合には、国税通則法第11条に規定する国税の申告・納付等の期限の延長が行われます。
この場合、状況が落ち着いた後に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要となります。
具体的な申告・納付等の期限ですが、災害等の理由で申告、納付等をその期限までに出来ない場合には、理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限が延長されます。延長申請の方法には、①と②があります。
①個別指定
所轄の税務署長に申告、納付等の期限の延長申請をし、その承認を受ける方法
②地域指定
災害による被害が広い地域に及ぶ場合には、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示しますので、その公示の期日までに申告、納付を行う方法
今回の地震水害等では、②の地域指定が導入され、現状では、いつまでの期限延長か定めておらず、被災の状況を勘案しながら、期日を詰めていくということです。
次に、税金額の軽減についてです。
個人に対する主な配慮として、所得税法上の雑損控除と災害減免法の規定があり、そのどちらか有利な方法を選んで適用を受けることが出来ます。
所得税の雑損控除
災害減免法
雑損控除と災害減免法のどちらか一方を適用することができるため、個別ごとに勘案して判断することが大切です。
他の規定としては、事業用資産や棚卸資産の損失を必要経費に算入する規定や損益通算制度もあります。
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