全ての医療法人は、良質な医療を提供する体制の確立を図るため、事業報告書等を作成する必要があります。
改正医療法においては、毎会計年度終了後3月以内に事業報告書等及び監査報告書を届け出ること、当該報告書類及び定款(寄附行為)を各事務所に備え置き、法令に基づき閲覧に供すること等が規定されております。
これらの書類は請求をすれば、誰でも都道府県庁等において自由に閲覧することができますので、指定されたこと以外の情報を開示することは、実は無防備で危険なことになります。
ここに、事業報告書等作成上のチェック項目を一部挙げましたので、YES か NOでお答えください。
① 顧問税理士に任せているのでよくわからない。
② 会計ソフトから出力したままの貸借対照表を添付している。
③ 役員及び評議員名を記載している。(社会医療法人、特別医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、記載の必要はありません。)
詳しいチェックはこちら→事業報告書等をダウンロード
いかがでしたか?
YESのチェックはありましたか?
貴法人の届出は大丈夫だったでしょうか?
1つでもあれば、事業報告書等の提出の見直しを検討しましょう!
TOMAには、病院・医院経営に特化した医療専門チームがあり、常に最新の情報をもとに適切な事業報告書等の作成をさせていただいております。
現在、無料で相談会を行なっておりますので、少しでも疑問に思うことがありましたら、お気軽にお問い合わせください!
藤間公認会計士税理士事務所 医療課
※問い合わせ先: TEL : 03-5201-6575
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