2月18日、厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」において、「特定看護師(仮称)」を新たな看護職として位置づけるという提案がされました。
「特定看護師」とは、医学教育・実務経験を前提にした専門的な臨床実践能力を有する者とされています。この資格は認定更新制で、その認定協議を行う機関として、「チーム医療推進機構(仮称)」の設置も提案されました。
「特定看護師」は、医療の安全と患者の安心を十分に確保するため、知識・経験の豊かな看護師の能力を最大限発揮することを目的とし、特定の医行為ができるようなります。(特定の医行為とは、医師の指示のもとで侵襲性の高い医行為のうち、診療の補助として安全に実施できる行為のことをいいます。)
「特定看護師」の要件は以下のとおりです。
① 看護師免許を保有していること
② 看護師としての一定期間以上の実務経験を有すること
③ 特定看護師の養成を目的とした課程として第三者機関が認定した大学院修士課程を修了したこと
④ 修士課程修了後に第三者機関による知識・能力の確認・評価を受けたこと
ただし、この提案には、医療現場が混乱するという理由で、反対を表明している委員もいるようです。日本医師会の羽生田常任理事も「日医のすべてを懸けて反対」という考えを発表しました。この検討会は、3月にも会合があり、再び議論が予定されております。
この「特定看護師」が制度化されますと、医師、看護師が行うことができる医療行為のうち、看護師の業務範囲が拡大されることになろうかと思います。現場の混乱は避けられないことになりそうです。
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