平成22年度診療報酬改定が中医協から厚生労働大臣に答申されました。その中から、薬局に関する後発医薬品調剤の改正について述べてみます。
今回の診療報酬改定では、薬局での後発品調剤を促すため、「後発医薬品調剤体制加算」の算定要件が変更されました。
従来は、直近3か月間の処方せん受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合が30%以上である場合、処方せん受付1回につき4点が加算されていました。それが今回の改正で、直近3か月間の医薬品の調剤数量のうち、後発医薬品の調剤数量の割合が次のような場合に、処方せん受付1回につきそれぞれの点数が加算されるようになりました。
① 20%以上 6点
② 25%以上 13点
③ 30%以上 17点
このように、段階的な加算を適用することになります。特に25%以上および30%以上を重点評価しています。
また、薬局の在庫管理負担軽減のため、剤形などが異なる後発医薬品への変更調剤も認められるようになりました。薬局では、後発医薬品への変更可能な処方せんを受け付けた場合、患者に説明をして同意を得れば処方医に確認することなく、変更前の薬剤料を上限として、含量規格が異なる後発医薬品や、類似した「別剤形」を調剤できます。
例えば、①処方せんの記載が、「先発医薬品10mg錠を1錠」のところ「後発医薬品5mg錠を2錠」調剤すること、②「先発医薬品カプセル剤」を「後発医薬品錠剤」にすること、などです。なお、これは先発医薬品と後発医薬品との間での同等性が確認されている範囲での変更に限ります。
注意する点として、薬局において変更調剤を行なった場合、調剤した薬剤の銘柄、含有規格、剤形等を、処方せん発行医療機関に情報提供することになっています。忘れないように気をつけてください。
このような改定を受け、調剤薬局での後発医薬品の割合を多くしようとする動きが多くなっていくことが予想されます。調剤薬局は、患者に十分な説明を行い、理解してもらった上で薬剤を選択できるようにしましょう。そして、「後発医薬品への変更不可」欄に署名等のない処方せんを受け付けたら、積極的に後発医薬品調剤変更を患者に提供し、後発医薬品の調剤数量割合を増やしていきましょう。
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