~決算隊ブログ 32 ~ 間違えやすい消費税 ◎貸付けが非課税となる住宅の範囲
5月はとても気候のいいシーズンですね。旅行に行きたくなります。
今回の決算隊ブログは”貸付けが非課税となる住宅の範囲“です。
Q.①非課税となる住宅の貸付けの範囲は、どうなりますか?
②賃借人が住宅として転貸することが明らかな建物を転貸する場合は、どうなりますか?
A.①について
非課税となる住宅の貸付けの範囲は、一戸建て住宅、アパート、マンション、社宅等のほか、店舗等併設住宅の居住用部分の貸付け などです。
ただし、一時的に住宅を使用させる貸付け(具体的期間は1月未満)や、旅館業法に規定する旅館業に係る施設(旅館、ホテル等)の貸付けである場合には非課税となりません。1ヶ月以上滞在する場合であっても、旅館、ホテル等に宿泊する場合には課税される
こととなります。
②について
住宅の貸付けが非課税とされる要件は、契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものとされています。②の場合、転貸後において住宅として使用することが契約上明らかであれば、住宅の貸付けに該当するものとして取り扱い、非課税となります。
SANABO