今回の間違えやすい消費税シリーズ第31回目は“外国公館等に対する免税”についてです。
Q.国内にある外国大使館や外交官に物品を販売した場合には、消費税が免税になるのでしょうか。
A.国内にある外国の大使館、領事館等又は派遣された大使、公使等が、その職務上の任務を遂行するために必要なものとして、一定の方法により課税資産の譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けるとき、その課税資産の譲渡等を行った業者は、当該取引について、消費税が免除されます。(租特法86)
ただし、大使館等に免税で課税資産の譲渡等ができる事業者は、国税庁長官が別途指定した者に限られています。(租特法令45の4①)よって指定事業者でない場合は、外国の大使館等から、大使館等である旨の証明を提示されても、課税資産を免税で譲渡することはできません。この場合、取引相手が大使館等であっても、課税資産の譲渡として、他の課税売上と同様に計算することになりますが、車両等の高額な物の場合は、大使館側が、自らが免税の対象であるがゆえに消費税分の値引き交渉をしてくることもあります。つまり、指定事業者でない事業者にとっては、値引きさせられた上に値引き後の値段にかかる消費税も課税されることになり、国内で販売するよりも損することになってしまいます。
そこで、国税庁長官の指定を受けようとする事業者は、「外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書」を、外務大臣官房総括儀典官を通じて国税庁長官に提出することとされています。
なお当該申請書は店舗ごとに提出する必要があります。
がんばれ山根くん