決算隊ブログ 33 ~ 間違えやすい消費税 ◎建設現場で支出する交際費
今回の間違えやすい消費税シリーズ第33回目は“建設現場で支出する交際費”です。
【問】
当社は仕入税額控除について個別対応方式を採用していますが、交際費については、通常、課税非課税共通の対 応により課税仕入を計算することになると聞きました。
当社では、建設工事の工事現場で支出する交際費(課税売上げに対応するものの支出)と販売費(共通に対応す る支出)とに明確に区分することが可能ですが、この工事現場において支出する交際費については、課税売上げにのみ要する課税仕入れとして計算しても差し支えないでしょうか?
【結論】
課税売上げにのみ要する課税仕入れとして計算することが、認められています。
【理由】
交際費に該当するような課税仕入れは、交際費の支出の目的、相手方、取引内容(課税取引であるか否か)に 応じて判断することとなります。
今回のご質問は、課税の対象となる役務の提供の現場において行われる課税仕入れであることが明らかにされているため、課税売上げにのみ要する課税仕入れとして計算することが、認められます。
ココロココ★ニアラズ