ゴールデンウィークまで1ヶ月を切り、海外旅行の計画を立て始めた方も多いのではないでしょうか。
そこで今回の間違えやすい消費税シリーズ第25回は“出国の際に携帯する物品の輸出免税”です。
Q. 海外旅行のために出国する居住者が、旅行先への贈答品として購入した物品は免税となるのでしょうか。
A.
(結論)海外旅行等のため出国する居住者が、帰国もしくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は旅行先において使用もしくは消費をすることが明らかなもの(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超える場合に限る。)を、旅行先への贈答用に供するものとして輸出物品販売場で購入する場合には、一定の手続きの下に消費税が免除されます。
(解説)「免税手続き」とは、海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国もしくは再入国に際して携行しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、もしくは消費するものであることを誓約した書類「海外旅行者が出向に際して携帯する物品の購入者誓約書」を販売した事業者に提出し、かつ、出国する者が、「輸出証明申請書」により出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する方法によることとされています。
桜井麻美