最近の円高で海外旅行や、海外ショッピング、為替にご興味をお持ちの方も多いのではないのでしょうか?そこで今回の間違えやすい消費税シリーズ第24回は“外国の銀行への預金から生じる利息”です。
Q. 当社はアメリカからの輸入商品の販売を事業内容とする法人です(アメリカに事務所は有していない)。輸入 商品の代金決済のためにアメリカ国内の銀行に預金口座を開設し、ドル預金を行うことにしました。
このとき、このアメリカ国内の銀行の預金口座から生じる預金利息は消費税法上どのように取り扱うのでしょ うか?
A.
(結論) 当該取引は、課税資産の譲渡等にかかる輸出取引等に該当するものとして課税売上割合の計算に含め ることになります。
(解説) 通常、預金利息は非課税売上とされていますが、事業者が国内において非課税取引を行った場合にお いてその取引が輸出取引等に該当するときは、一定の要件の下、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に 該当するものとみなして、仕入税額控除の計算を行うこととされています。
ここで、「国内において」という文言がありますが、預金の預入れが日本国内で行われたかどうか は、預金の預入れを行う者のその預金の預入れに係る事務所の所在地が日本国内にあるかどうかにより 判定するものとされていますので、当該取引は「国内において」行われた取引といえます。
また、預金の預入れのうち、非居住者が債務者である場合には「輸出取引等」に該当します。したが って当該取引は「輸出取引等」に該当します。
なお、「一定の要件」とは輸出取引等であることにつき証明がされていること、となります。