~決算隊ブログ 23 ~ 間違えやすい消費税 ◎違法駐車車両に係るレッカー移動料等
間違えやすい消費税シリーズ第23回は“違法駐車車両に係るレッカー移動料等”です。
Q. 当社の営業担当者が営業活動中に駐車違反をしましたが、業務中であったため交通反則金、保管料とレッカー移動代をすべて当社で負担しました。
この場合、当社が負担した交通反則金などは仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
A.
①道路交通法に違反した場合に徴収される交通反則金の場合
(結論)仕入税額控除の対象とはなりません。
(理由)当該交通反則金は、罰金、過料に相当するものであり、資産の譲渡等の対価とはならないためです。
②違法駐車車両について警察署長が移動、保管、公示その他の措置を行った場合のこれ
らの措置に要した費用の場合
(結論)仕入税額控除の対象とはなりません。
(理由)当該費用は往来の妨げとなる違法駐車車両を移動しなければならなかったことに対する損害賠償の一種と認められるため資産の譲渡等の対価とはならないためです。
③警察の依頼を受けた事業者が行うレッカー移動及び保管
(結論)課税資産の譲渡等に該当します。
(理由)事業者が事業として対価を得て行われる役務の提供で非課税取引以外のものであるためです。
ニコニコヒーロー