桜もようやく満開となり、春らしい陽気となってまいりました。春といえば人事異動や新入社員が入社される季節ですね。
そこで今回の間違えやすい消費税シリーズ第26回は“転勤に伴い支払われる支度金”です。
Q. 当社では、人事異動により社員が転居を余儀なくされた場合、その社員に対して、転居に伴う引越費用、電話移設料、その他の出費相当額を定額化して「転居支度金」として支給しています。
この「転居支度金」は当社の課税仕入れとなりますか。
A.
(結論)転勤に伴い転居者に対して支給される転居支度金が、所得税基本通達9-3によって非課税とされる移転料に当たる場合には、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして仕入税額控除することができます。
(解説)社員が転任に伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその社員に支給する引越費用、旅費、宿泊費等のうち、その転居について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱うことされています。
「その転居について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲は、所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)に例により判定することとされています。
なお、その非課税とされる範囲内かどうかの判定は、次に掲げる事項を勘案することとされています。
1. その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
2. その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるか。
あおいくま