早いもので個人資産税等の申告期限がある3月になりました。贈与税(暦年贈与及び相続時精算課税贈与)及び所得税ともに、申告期限は3月15日、個人事業者の消費税の申告期限は4月2日ですのでお忘れなく!
さて、間違いやすい消費税シリーズ第21回目は、国際輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税等についての課税関係です。
Q. 国際航空運賃の一部として国際航空券として発行された国内輸送区間も免税取引に該当するのですか?
A. 国際輸送の一環として行われる役務の提供の一部に国内輸送区間分が含まれていても、次のすべての要件を満たす場合には、その全体が国際輸送に該当するものとして免税になります(基通7-2-4)。
(1) 契約において国内輸送に係る部分が国際輸送の一環であることが明らかにされていること。
(2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための輸送が連続して行われるものとして、国内乗継地又は寄港地への到着から国外への出発までの時間が、定期路線時刻表上で24時間以内であること。
つまり、成田国際空港から関西国際空港を経由してチューリップを見にオランダに行く場合には、成田国際空港-関西国際空港間は国内輸送ですが、国際輸送に該当するものとして取り扱われるので、成田国際空港からオランダまでのその航空券は、消費税が免税になり、消費税はかからないということになります。ただし、国内の空港に係る空港施設使用料については、消費税は課税になりますので、ご注意くださいね。
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