~決算隊ブログ 22 ~ 間違えやすい消費税 ◎建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
暖かくなったり、寒くなったり。少しずつ春を感じてきました。
春といえば引越しのシーズン。そこで今回の決算隊ブログは賃貸料にまつわるブログ、“建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料”です。
Q.オフィスビルを賃貸することとなった場合において、賃貸料を敷地部分と建物部分とに区分して記載している場合には、 敷地部分の賃貸料は土地の使用料と考え、非課税と
してよいのでしょうか。
A.ビル等の賃貸料は、その建物の所在する場所の地価によって決定する場合が多いとしても、 それは賃貸料を決める場合の一要素に過ぎません。また、ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けから除かれることとなります。
したがって、賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を建物部分の賃貸料と区分して記載している場合であっても、その賃貸料の全体が建物の賃貸料に該当するものとして、総額が課税の対象となります。
SANABO