そろそろ花粉症の季節がやってきます。風邪・インフルエンザ対策だけでなく、花粉症の対策もお忘れなく・・・。
間違えやすい消費税シリーズ第20回目は、贈答品等の仕入れに係る消費税額の控除についてお伝えします。
Q. 事業者において次のようなものを購入した場合、仕入税額控除の対象となりますか?
(1)得意先に贈る中元、歳暮品
(2)創業○周年記念で社員、株主、得意先等に配付する物品
A.
資産を購入して贈与する場合において、その購入が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れに係る税額は、仕入税額控除の対象となります。
したがって、(1)や(2)のような物品であっても、その購入が課税仕入れに該当するときは、いずれも仕入税額控除の対象となります。
個別対応方式を採用している事業者では、これらの物品は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当することとなります。
PorkyPig