最近地震酔いやストレス障害など、被災地外でも調子を崩される方が多いようですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?こんな時は「自分自身にも優しく」という心持ちも大事なのだそうです。
さて今回は、課税文書の中でも実務上最も判断の難しいと思われる「第7号(継続的取引の基本となる契約書)」について個別解説をいたします。
まずは、印紙税法別表第一の文言をみてみましょう。
(1)物件欄
「契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。」
⇒読み替えれば、第7号文書に該当する前提は、「契約期間の具体的な記載のある文書のうち、その契約期間が3月を超えるもの、もしくは3月以内であっても更新に関する定めのあるもの」ということになります。
(2)定義欄
「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で(※①)、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう(※②)。」
※①部分・・・あくまで「例示」として挙げられているもので、これらの名称を持つ契約書が必ず第7号文書に該当するということではありません。
※②部分・・・この「政令に定める契約書」の具体的内容は、「印紙税法施行令第26条」に掲げられています。その中でも、ここでは最も該当の多いと思われる第1号について、その判断基準を検討してみます。
a.営業者間で締結される契約であること
⇒この点については次回詳しくご説明いたします。
b.基になる契約が、売買、売買の委託、運送、運送取扱い、請負のいずれかに該当すること
⇒第7号文書に該当する前提はこの5つの契約のみに限定されることになります。「運送取扱い」とは、いわゆる宅急便の取次ぎのような、物品の運送の取次ぎ行為をいいます。
c.上記の売買などの契約に関して二以上の取引を継続して行うことが予定されていること
⇒「二以上の取引」とは、売買などの取引を「2回以上継続して行うこと」を意味します。
.また、「予定」なので、結果的に1回で済んだ場合なども含みます。
d.二以上の取引に適用される取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めていること
⇒これは、これらの項目の全部を定めなければならないというわけではなく、これらのうち一又は二以上を定めるものをいいます。
うじゅ☆