一時期大変だった計画停電も落ち着きましたが、夏にはまた実施されるそうです。私たち一人一人が気を付ける事で電力消費量も大きく抑制することもできます。できることを少しずつがんばっていきましょう。
今回は前回から引き続き第17号文書に関する「営業に関しないもの」という言葉についてのご説明をします。
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領収書
藤間信用金庫 様
金1,000,000円受領しました。
平成23年4月22日
株式会社トウマ自動車
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株式会社トウマ自動車は藤間信用金庫の出資者です。
≪解説≫
① トウマ自動車は、通常であれば営業者に該当しますが、非課税規定により、信用金庫との取引においては営業に該当せず、非課税文書となります。
② この反対、つまり信用金庫が出資者であるトウマ自動車に対して発行する受取書も非課税となります。
信用金庫、農業協同組合など、いわゆる「中間法人」と呼ばれる法人は、『そもそも出資者と信用金庫等との関係に営利性はない』という観点から、出資者との取引関係については、非課税規定が設けられています。
また、近年では、弁護士法人・監査法人・税理士法人・司法書士法人…といったものが設立されていますが、これらの法人についても、会社以外の法人の取扱いが適用されることになります。
そうすると、例えば税理士法人が出資者以外の者に交付する受取書は、課税物件表第17号文書、非課税物件欄2のかっこ書の規定により、「営業に関しない受取書」には該当しなくなり、印紙税が課されることとなるのです。
kao。