~決算隊ブログ 16~ ◎印紙税の納付方法
来週の木曜2/3は節分です。最近節分の時に見直されているのは「太巻き寿司の丸かじり」福を巻き込むという願いを込めた巻き寿司を恵方(今年は南南東)に向かって食べて、1年間幸せに暮らせるのだとか。良い縁を切らないよう1本丸かじりするのがポイントです。
さて今回は「印紙税の納付方法」についてお伝えします。
印紙税の納付方法は5つあります。
- 原則納付
- 税印による納付
- 印紙税納付計器の使用による納付
- 書式表示による申告及び納付の特例
- 預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例
この中でも通常実施している1.原則納付についてご説明します。
◎ 原則納付…印紙を課税文書の作成の時までに貼り付けます。この場合、印紙税法施行令第5条の規定による「消印」が必要です。
≪消印のポイント≫
① 文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消します。課税文書と印紙の双方を明確に消すことが必要となります。
② 自己又は代理人、従業員等の印、署名によります。二重線によるものは消したことになりません。また法人が作成者でも、必ず会社印や代表者印でなければならないことでもなく、その会社の関係者や代理人でもかまいません。また共同作成の文書でも必ず当事者双方ではなく、どちらか一方の署名もしくは押印でも問題ありません。
③ すでに彩紋が汚染等した印紙又は消印された印紙、もしくは消印されていない使用済みの印紙を課税文書に貼付しても、印紙税を納付したことにはなりません。このような場合には、過怠税の対象となります。
~なんで消印するの?~
○ 印紙の2度使いを防止するため
○ 課税文書の作成者などを明らかにするため
○ 署名は外人が作成することを想定しての規定(日本人でも署名可能です)であるため
りんりん。