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今回は、「契約金額を変更する場合」について解説致します。
契約金額を変更する契約書の記載金額については、契約書の作成方法により取扱いが下記のように異なります。
1.変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合
(変更契約書上に変更前の契約書の名称、文書番号または契約年月日など変更前契約書を
特定できる事項の記載があるような場合)
(1)変更金額が記載されている場合
①変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その変更金額が記載金額となります。
(例)当初の売買金額50万円を60万円とすると記載した文書の記載金額は、10万円となります。
②変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものされます。
(例)当初の売買金額50万円を40万円とすると記載した文書の記載金額は、なしとなります。
(2)変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでない場合
変更後の金額が記載金額となります。
(例)当初の売買金額を50万円に変更すると記載した文書の記載金額は、50万円。
2.変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合
(1)変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記載金額となります。
(例)当初の売買金額50万円を60万円とすると記載した文書の記載金額は、60万円となります。
(例)当初の売買金額50万円を40万円とすると記載した文書の記載金額は、40万円となります。
(2)変更金額のみが記載されている場合
変更前の金額を増額するものおよび減額するもののどちらも、その変更金額が記載金額となります。
(例)当初の金額を10万円増額または減額すると記載した文書の記載金額は、10万円となります。
にこにこおもち