正月休みの後の3連休も終わりました。お正月気分は振り切って今年も本格始動です。
今回は、元の契約書の契約金額と総金額が同額のときの「契約金額の内訳を変更または補充する場合」について解説致します。
1. 契約金額の内訳を変更する場合
(例1)
工事請負変更契約書 甲と乙の工事請負に関し、当初の契約を次のとおり変更することに合意した。 変更前: 建物建築 18,000,000円 外壁工事 4,000,000円 変更後: 建物建築 19,500,000円 外壁工事 2,500,000円 平成 年 月 日 甲) 株式会社 ○○○ 乙) 株式会社 △△△ |
この文書は、契約金額の総額ではなく契約金額の内訳を変更する契約書です。契約金額そのものの証明が目的ではありませんから、この内訳の金額は記載金額に該当しません。よって「記載金額のない契約書」となります。
2. 契約金額を補充する場合
(例2)
工事請負変更契約書 甲と乙の工事請負に関し、当初の契約において定めていなかった工事金額の内訳について、次のとおり取り決めをすることに合意した。 取り決め事項(工事金額の内訳) 建物建築 18,000,000円 外壁工事 4,000,000円 平成 年 月 日 甲) 株式会社 ○○○乙) 株式会社 △△△ |
この文書は、当初の契約書で工事請負金額の合計額のみを記載しており、その合計額の内訳金額を補充する契約書です。この場合も上記1と同様「記載金額のない契約書」となります。
なお、当初の契約書で工事請負金額の契約金額の記載がない場合には、例2の契約書は契約金額を補充する契約書に該当しますので、取り決めた金額を記載金額とする課税文書になります。
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