こんにちは。
今回も、前回に引き続き教育訓練費の税額控除制度を適用するにあたり、よくある疑問をご紹介します。
親会社が100%子会社の施設を利用して教育訓練を行った場合の施設賃借料や、100%子会社に教育訓練を委託した場合の委託費は教育訓練費に含まれるのでしょうか?
この答えは、「含まれる」です。
自己所有の施設を利用して教育訓練を行った場合の水道光熱費などは教育訓練費には含まれませんが、外部の施設を利用した場合の施設賃借料は含まれます。ここでいう外部というのは、資本関係の有無を問いませんので子会社、関連会社なども含まれるということになります。
委託費も同じく、外部への委託であれば良いので子会社への委託料は教育訓練費となります。
教育訓練費とは少し離れてしまいますが、そのグループ間取引が社会通念上、適正な価格によっていることが前提となります。そうでない場合には寄付金・受贈益が生じる可能性がありますので価格の設定には注意が必要です。
はんかてぃ王子