今回は、前回および前々回に引き続き中小企業者等が教育訓練費を支出した場合の税額控除についてお話します。第3弾です。
前回までのところで制度の概要についてご説明しました。今回からは制度を適用するにあたってのよくある疑問をいくつかご紹介していきます。
教育訓練を受けている従業員に支払った給与や、その従業員に支給する交通費・旅費、研修所を建設した費用や研修施設の水道光熱費は教育訓練費になるのでしょうか?
これらはすべて教育訓練費には含まれません!
特に交通費・旅費についてはうっかり教育訓練費に入れてしまう場合がありますので注意してください。
自社の役員または社員が講師として自社の従業員の教育訓練をした場合の講師料や人件費も同様に教育訓練費には含まれません。講師に対する謝金等が教育訓練費になるのは、外部から講師を招いた場合に限られます。
はんかてぃ王子