こんにちは。
今回は、前回に引き続き中小企業者等が教育訓練費を支出した場合の税額控除についてお話します。
前回までのところで「ダレが」と「いつ」についてご説明しました。「なにをしたら」「いくら」について説明していきます。ここが特に重要です!
3つめの「なにをしたら」についてです。
法人がその使用人の職務に必要な技術や知識を習得させる等ための費用を支出し、その事業年度において損金算入される労務費の額のうち教育訓練費の額の占める割合が0.15%以上である場合に税額控除を受けることができます。
ここでいう労務費とは、給与賞与等、社会保険料などの法定福利費及び教育訓練費をいいます。
例えば労務費が年間1億円だったとすると、教育訓練費は年間15万円以上であれば適用ありということになります。
4つめの「いくら」ついてです。
これについては次のように定められています。
(1)労務費に対する教育訓練費の割合が0.25%以上である場合
損金算入された教育訓練費の額の12%相当額を税額控除限度額とします。
(2)労務費に対する教育訓練費の割合が0.15%以上、かつ、0.25%未満である場合
損金算入された教育訓練費の額に(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%で算出した割合(0.1%未満切捨て)を乗じた額を税額控除限度額とします。
つまり上記の(1)の場合には、教育訓練費の12%、上記(2)の場合には教育訓練費の8%プラスαということになります。ただし、上限としてその事業年度の法人税額の20%相当額までを限度とされています。
この税制を知っているか知っていないかで、税額に差がでます。本当は制度の適用を受けられるのに知らなかったから適用を受けられなかったということがないように、税理士さんによく相談しましょう!
はんかてぃ王子