こんにちは。
今回は、中小企業者等が教育訓練費を支出した場合の税額控除についてお話します。内容が多いので全4回でご説明します。
税法上の税額控除はいろいろありますが、税額控除を受けるか検討する際に注意すべき点は、「ダレが」「いつ」「なにをしたら」「いくら」の税額控除が受けることができるのかということです。
まず1つめは、「ダレが」です。
この制度は、中小企業者等で青色申告をしている法人が適用対象です。中小企業者とは、簡単にいいますと、資本金の額が1億円以下で、かつその親会社も同様に資本金の額が1億円以下である法人をいいます。
また、青色申告をしている法人が対象ですので、白色申告の場合には適用できません。青色申告については、「青色欠損金の翌期繰越しができる」というメリットは有名ですが、税額控除についてもメリットがあります。
2つめは「いつ」です。
この制度は、平成20年4月1日から平成23年3.月31日までの間に開始する事業年度において適用することができます。
この期間は現時点での対象期間であって、税制改正によって期限が延長される可能性も十分にあります。その場合には期限のみが延長される場合と、一部改正が伴って期限延長される場合とがありますので、税制改正はしっかりと注目しておく必要があります。
3つめの「なにをしたら」、4つめの「いくら」は次回以降ご説明します。
はんかてぃ王子