~決算隊ブログ 47~
9月10日は牛タンの日です。
近頃ようやく涼しくなってきましたが、牛タンでも食べて力をつけたいものです。
今回は「その他資本剰余金の処分による配当を受けた場合」の仕訳についてご説明します。
【設例】
当社が保有している売買目的外の有価証券の発行会社(非上場会社)は、資本金及び資本準備金の取崩を行っているが、その会社から1,000,000円の配当を受領した。なお、法人税等は200,000円であった。
【仕訳】
(借) 現金預金 800,000円 (貸) 受取配当金 1,000,000円
(借) 法人税等 200,000円
(借) 受取配当金 1,000,000円 (貸) 有価証券 1,000,000円
【解説】
その他資本剰余金は、資本金及び資本準備金の取崩による剰余金及び自己株式処分差益で構成され、その内容は原則として株主からの払込資本であります。よって、その他資本剰余金の処分による配当は、基本的には投資額の払戻の性格を持ちます。従って、それらの配当を受けた株主の側では、有価証券の帳簿価額を減額することを原則とします。
なお、配当の対象となった有価証券が売買目的有価証券の場合は、受取配当金(売買目的有価証券運用損益)として計上します。
売買目的有価証券以外の場合でも、配当の対象となる有価証券を時価まで減損処理した期における期末配当等は受取配当金に計上できます。
≪消費税について≫
利益の配当は、株主又は出資者としての地位に基づいて、出資に対する配当として受け取るものでありますから、資産の譲渡等の対価に該当しませんので、消費税の対象とはなりません。
kao。