こんにちは。
「固定資産の減損について①」で、減損の兆候がある資産または資産グループについては減損損失を計上するとお話しましたが、それでは、その計上額はどのように決定するのでしょうか。今回は、減損損失の計上額についてお話したいと思います。
減損損失を認識すべきであると判定された資産または資産グループについては、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額を減損損失として当期の特別損失に計上します。
(借方)減損損失 ××× (貸方)固定資産 ×××
企業は、資産または資産グループに対する投資を、売却と使用のいずれかの手段によって回収するため、売却による回収額である正味売却価額(資産の時価から処分費用見込額を控除した価額)と、使用による回収額である使用価値(資産の継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュフローの現在価値)のいずれか高いほうの金額が固定資産の回収可能価額になります。
そこで求められた回収可能価額と帳簿価額との差額を、当期の損失として上記の仕訳を計上することになります。