こんにちは。だいぶ涼しくなりましたね。
「固定資産の減損について①、②」で、固定資産の減損の兆候と、その計上額についてお話してきましたが、今回は、税務調整申告についてお話したいと思います。減損損失は法人税法上、どのように取り扱われるのでしょうか。
結論としては、減損損失は、法人税法上の損金とは認められず、税務申告において、当期純利益に加算する必要があります。
また、減損処理を行った固定資産については、減価償却費についても税務調整の必要が出てきます。
会計上は、減損損失を控除した帳簿価額に基づき減価償却をするのに対し、税法上の減価償却は、減損損失控除前の帳簿価額に基づき算定をします。したがって、減損損失の金額相当額だけズレが生じ、会計上の減価償却費が、税法上の減価償却費より小さくなります。その差額の金額が償却超過額認容として、当期純利益から減算されることになります。