~決算隊ブログ 35~
今回は、商店街の共同施設の分担金を支払った場合の仕訳をご紹介いたします。
【設例】
① 当期首に商店街のアーチ、街灯が古くなったので、新しいものに取り替えることになり、その分担金315,000円(税込)を支払った。
② 決算を迎えた。
【仕訳】
①(借) 共同施設負担金 300,000 円 (貸) 現金預金 315,000円
仮払消費税 15,000 円
②(借)共同施設負担金償却 60,000円 (貸) 共同施設負担金 60,000円
※ 300,000円×1/5=60,000円
【解説】
会社がその所属する協会、組合、商店街等の行う共同的施設の建設又は改良に要する費用を負担した場合には、その負担金は税法上の繰延資産として扱われ、支出時の費用とはせずに、一定の期間(※下記参照)にわたり償却します。
この場合の共同的施設には、例えば、共同展示場、共同宿泊所、所属する協会等の会館等の外、商店街における共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん灯等が該当します。
※共同的施設負担金の償却期間
・負担者の共同の用に供されるものである場合…その施設の耐用年数の7/10に相当する年数
・負担者及び一般公衆の共同の用に供されるものである場合(本設例の場合)…5年(その施設の耐用年数が5年未満である場合にはその耐用年数)
<消費税について>
アーチ等の設置は、負担金を支出する法人も直接便益を受けるものであり対価性が認められるため原則として課税仕入れに該当し、その負担金にかかる消費税は仕入税額控除の対象になります。