~決算隊ブログ 34~
6月11日は南アフリカワールドカップの開幕日です。
サッカー好きの方には眠れない日々が続きますね!
今回は「株式会社を設立した」場合の仕訳についてご説明します。
【設例】
株式会社の設立登記が完了し、発起人より株式払込金に相当する普通預金5,000,000円の引渡しを受けた。また、設立費用1,050,000円(うち手数料315,000円(消費税15,000円を含む))の請求を受けたので、普通預金から支払った。
【仕訳】
(借) 普通預金 5,000,000 円 (貸) 資本金 5,000,000円
(借) 創立費 1,035,000 円 (貸) 普通預金 1,050,000円
仮払消費税等 15,000 円
【解説】
会社法では、株式会社の最低資本金は10,000,000円、有限会社では3,000,000円という従来の規制は撤廃されました。これによりいわゆる「1円会社」の設立が可能になりました。
法人の設立は登記が完了した時点となりますので、その時点で初めて会社の資本金が発生します。
≪消費税について≫
資本金の払い込みをはじめとする資本等取引は、資産の譲渡等には該当しませんので、消費税の課税の対象とはなりません。
設立費用については、手数料部分につき課税仕入れがありますので、この分の消費税が仕入税額控除の対象となります。
kao。