~決算隊ブログ 36~
ワールドカップの試合結果が、気になる毎日ですね。
今回は、「従業員の定期健診を行った場合等」の仕訳を紹介します。
【設例】
1.健康診断
30歳未満の従業員および役員については、定期健診のみ、30歳以上の従業員および役員については、成人病検診を併せて行い、その費用525,000円(消費税25,000円を含む)を現金で支払った。
2.医薬品購入
常備薬として、風邪薬等の医薬品157,500円(消費税7,500円を含む)を現金で購入した。
【仕訳】
1.健康診断
(借) 福利厚生費 500,000 円 (貸) 現金 525,000 円
仮払消費税等 25,000 円
2.医薬品購入
(借) 福利厚生費 150,000 円 (貸) 現金 157,500 円
仮払消費税等 7,500 円
【解説】
設例1.役員、従業員の健康管理の目的で行った定期健康診断及び成人病検診の費用は、福利厚生費となります。
なお、社員全員でなくても、一定年齢以上は誰でも検診を受けることができる場合には、その費用を全額会社が負担しても、受診者への給与ではなく、会社の福利厚生費
で処理できます。
設例2.会社が、役員および従業員の医務衛生のために支出した費用も、福利厚生費で処理されます。
<消費税について>
従業員の健康診断料、医薬品の購入費用は、課税仕入れに該当しますので、その費用に係る消費税等は仕入税額控除の対象となります。
まるご