~決算隊ブログ 30~
楽しいGWも終わってしまいましたね。
今回は、「中期国債ファンドの収益分配金の受入・解約」の仕訳を紹介します。
【設例】
1.収益分配金の受入
所有している中期国債ファンドの運用報告書が届き、報告書によると収益分配金は20,000円であり、源泉所得税3,000円、地方税利子割1,000円を差し引かれた16,000円が再投資されていた。
2.解約
翌月の15日に100,000円(設定後30日を経過したもの)を解約し、該当の収益分配金160円より、源泉所得税24円、地方税利子割8円が差し引かれて、当座預金に入金された。
【仕訳】
1.収益分配金の受入時
(借) 有価証券 16,000 円 (貸) 受取利息 20,000 円
法人税等 3,000 円
法人税等 1,000 円
2.解約時
(借) 当座預金 100,128 円 (貸) 有価証券 100,000 円
法人税等 24 円 受取利息 160 円
法人税等 8 円
【解説】
中期国債ファンドは、追加型の公社債投資信託です。収益分配金は自動的に再投資されるため、収益計上は、証券会社から送付される運用報告書に基づいて行います。収益分配金は主に、中期利付国債などの利子・売買損益等ですので、実務上は受取利息として計上します。
<消費税について>
中期国債ファンドの収益の分配金は、金銭の貸付けの対価である利子に類するものと認められ、かつ合同運用信託等に係る収益分配金の規定から非課税となります。また、設定後30日を経過して解約した場合は、元本の返還部分については、課税の対象となりません。
まるご