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今回の決算隊ブログでは、「固定資産税が賦課決定された場合の仕訳」をご紹介します。
≪事例≫
当社(4月決算法人)の所有する土地・建物につき、固定資産税の納税通知書が届いた。その金額は総額5,500,000円であり、当期4月末に第1期分1,375,000円を納付した。なお当社は毎期、固定資産税の未納分につき未払金を計上している。
租税公課 5,500,000円 現金預金 1,375,000円
未払金 4,125,000円
≪解説≫
固定資産税は、毎年1月1日現在に所有する固定資産に対し、その固定資産が所在する市町村において課される税金です。
法人税法上、固定資産税は賦課決定のあった日(つまり1月1日)の属する事業年度の損金になりますので、未納であっても未払金処理をすれば損金の額に算入することができます。
≪消費税≫
固定資産税等の租税の賦課決定は、資産の譲渡等に該当しませんので仕入税額控除の対象とはなりません。
はんかてぃ王子