決算隊ブログ⑳
春一番が吹いたと思ったら、まだまだ冬の寒さが続きますね・・・いかがお過ごしでしょうか?
今回の決算隊ブログでは、「車両を取得した場合の仕訳」をご紹介します。
≪事例≫
当社は新車を購入し、請求書に記載されている金額は以下のとおりでした。
代金の合計2,933,000円は、当社の普通預金口座から振込により支払いました。
①本体+付属品価格 2,650,000円
②自動車税・自動車取得税・自動車重量税 200,000円
③自賠責保険料 40,000円
④法定費用(検査登録、車庫証明) 6,000円
⑤販売手数料 25,000円
⑥リサイクル料金 12,000円
≪仕訳≫
② 租税公課 200,000 /
③ 保険料 40,000 /
④ 支払手数料(非課税) 6,000 /
⑤ 支払手数料 (課税) 25,000 /
⑥ 長期前払費用 12,000 /
≪解説≫ 車両を購入した場合には、様々な諸費用がかかるので処理に注意しましょう。
① 車両の取得原価には、本体価格のほかに、付属品・特別仕様の装備品の価格も含めなければなりません。
②~⑤ 税金関係・保険料・支払手数料は、購入時に費用として処理することができます。
⑥ リサイクル料金は、自動車リサイクル法の施行により、車を所有する者にリサイクル料金の負担が義務付けられました。このリサイクル料金は、廃車となった場合に製造業者に支払う預託金の性質を有していますので、購入時には「預託金」や「長期前払費用」などの資産勘定として処理します。
☆ 消費税について・・・①・⑤が課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。②・⑥は課税対象外。③の保険料は非課税、④の法定費用も各種届出に必要な登録・印紙代などで非課税となります。
湘南ぼうい。