~決算隊ブログ22~
こんにちは!段々と暖かくなってきます。お花見が楽しみです!
今回の決算隊ブログは、「本社ビルの賃借料を支払った場合」の仕訳です。
【設例】
3月決算の当社は、本社ビルの4月分の賃借料525,000円(消費税25,000円を含む)を3月31日に支払った。
【仕訳】
地代家賃 500、000円 / 現金 525,000円
仮払消費税等 25,000円 /
【解説】
地代家賃は、土地、建物を借りて使っている場合に賃貸人に使用の対価として支払うものです。
地代家賃を前払いすると前払費用となりますが、継続して支払った日から1年以内の分を支払った期の費用としている時は、その処理が税法上も認められます。
従って、本設例の場合、期末であっても翌月分の賃借料を前払費用に振り替えなくともよいと考えられます。
【消費税】
建物の貸付けは、非課税とされる住宅の貸付けを除き消費税が課されますので、支払家賃は課税仕入れに該当し、その費用に係る消費税等は仕入税額控除の対象となります。本設例の場合は、本社ビルの家賃であるため、課税仕入れに該当します。
非課税とされる「住宅の貸付け」は、契約書に居住用であると明記されていることが必要です。また、法人が従業員の社宅用に建物を借り上げた場合に支払う家賃も住宅の貸付けの範囲に含まれ、消費税は課されません。
家賃を支払う場合の仕訳では消費税にご注意ください♪
せしぼん