12月12日(金)に発表された自民党の「平成21年度税制改正大綱」について、PART4の今回は「金融・証券税制」の主な内容を紹介したいと思います。
まず、平成21年から段階的に廃止する予定だった「上場株式等の配当所得及び譲渡所得等」に対する10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)は、現下の経済金融環境にもかんがみ、平成23年12月31日まで3年間延長されることとなりました。
新たな取り組みとしては、「少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設」により、平成24年以降において、年間100万円までを上限に最長で5年間、総額で500万円までの株式投資については、配当と譲渡益を非課税とする制度が導入されることとなりました。
また「生命保険料控除の改組」として、平成24年分以後の所得税について、生命保険契約などのうち介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に係る保険料などについて、現行の一般生命保険料控除と別枠で4万円の介護医療保険料控除を創設することや、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額を、現行の5万円からそれぞれ4万円とすること等が盛り込まれました。