「平成21年度税制改正大綱」の概要のラストを飾る第5回として「外国子会社配当益金不算入制度の創設」についてご紹介したいと思います。
これは、①内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする制度を創設すること、②内国法人が外国子会社から受ける配当等の額につき益金の額に算入しないこととする場合には、その配当等に係る費用に相当する金額としてその配当等の額の5%に相当する金額を、益金の額に算入しないこととされる配当等の額から控除し、また、その配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととするとともに、外国税額控除の対象としないこととするものです。
ここでいう「外国子会社」とは、原則として、内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人をいい、またこの改正は、その内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等の額について適用されることとなります。
以上5回にわたって「平成21年度自民党税制改正大綱」の概要をご説明してきましたが、今後徐々により具体的な内容が明らかになってきます。
藤間事務所では、これらの内容を踏まえて来年1月16日(金)に「平成21年度税制改正セミナー」を開催します。こちらへのご参加もお待ちしております!!