12月12日(金)に発表された自民党の「平成21年度税制改正大綱」について、PART3として今回は「住宅・土地税制」の主な内容を紹介したいと思います。
既に新聞等でも報道されていましたが、住宅投資の活性化を図るため、過去最高水準の「住宅ローン減税」が盛り込まれました。
具体的には平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合、10年間の控除期間で「一般住宅」については最高で合計500万円、耐久性が高い「長期優良住宅」については最高で600万円の所得税の税額控除が受けらけることとし、所得税から控除しきれない分は個人住民税で差し引く仕組みを導入することとされました。
また「長期優良住宅の投資型減税」として、「長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設」により、例えば長期優良住宅を新築した場合、標準的な性能強化費用相当額の10%を税額控除すること、また「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設」により、省エネルギーやバリアフリーの改修工事でも、標準的な工事費用と実際にかかった工事費用のうち、少ない金額の10%を税額控除することなどが示されました。
「土地税制」としては、「土地譲渡益の一部非課税制度の創設」により、個人及び法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000万円(当該譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除することとされました。
さらに、「土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設」により、事業者が、平成21年及び平成22年中に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(その先行して取得をした土地等が平成22年中に取得をされたものである場合には、60%相当額)を限度として、圧縮記帳ができることとされました。
土地等が棚卸資産である場合には、他の課税の特例と同様に、この特例の対象とはなりませんが、有効に活用することが出来れば課税の繰延としてのメリットが期待できるのではないでしょうか。