11月も後半に入って、寒さが増してきましたねー。
決算隊ブログも第7弾となりました。
今回の決算隊ブログは、“会社が資格取得のための費用等を支出した場合”の仕訳をご紹介します。
<事例>
危険物取扱いの担当者を講習会に参加させ、危険物取扱主任者の資格を取らせました。この講習会費52,500円(うち消費税2,500円)及び出席者の交通費1,050円(うち消費税50円)を会社が負担しました。
<仕訳例>
教育訓練費(福利厚生費) 50,000円 / 現金預金 53,550円
旅費交通費 1,000円 /
仮払消費税等 2,550円 /
<解説>
☆ ボイラー技士、衛生管理者、危険物取扱主任者など、特別な資格を持つ者が会社に必要な場合には、その資格を取らせるための費用は教育訓練費になります。(少ない金額の場合には、福利厚生費に含めても差し支えありません。)
これらの資格は取得者のものでありますが、会社の必要上取らせたものであるので、個人の利益とみなして給与とすることはしないとされています。
一方、自動車の運転免許などについては、極めて一般的な資格ですので、営業や運搬など業務にどうしても必要な場合以外は、個人に対する給与とみなされてしまうので気をつけてください。
☆ 法人税法では、法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合において、その者に対して支払う授業料など教育訓練等の対価として支払う費用が、『中小企業者等における教育訓練費の税額控除』の対象となる教育訓練費に該当します。
従業員に支給する交通費等は、この制度の対象となる教育訓練費には該当しないので注意が必要です。
☆ また消費税法では、講習会費用・旅費交通費は課税仕入れに該当し、その費用に係る消費税等は仕入税額控除の対象となります。
湘南ぼうい。