決算隊ブログ⑥
こんにちは~!
「経理に役立つ仕訳」第六回目は手形を割引いた場合の簡単な仕訳を2つ紹介します。
☆ 事例
取引銀行で、得意先振出しの約束手形1,000,000円を割り引き、割引料5,000円を差し引き、手取り代金は普通預金に入金した。
☆ 仕訳
①(借方) (貸方)
普通預金 995,000円 受取手形 1,000,000円
手形売却損 5,000円
②(借方) (貸方)
普通預金 995,000円 割引手形 1,000,000円
手形売却損 5,000円
☆ 解説
上記①の仕訳は偶発債務を示さない仕訳で②は評価勘定(割引手形)により偶発債務を示す仕訳です。その他、偶発債務を対照勘定により示す方法や偶発債務を時価評価して計上する仕訳があります。
なお、金融商品会計基準により平成12年4月から従来の「支払利息割引料」勘定ではなく「手形売却損」勘定で処理することとなりました。ただし、従来の勘定を使用している場合でも利益に影響はなく税務上は問題ありません。
☆ 消費税
手形の割引は消費税法上非課税として限定列挙されている「利子を対価とする金銭等の貸付け」に該当し非課税となります。ただし、割引料とは別に支払う銀行の手数料は消費税の課税対象とされます。
☆ 表示について
②の取引の場合、公表上の貸借対照表では、割引手形勘定は受取手形勘定の残高から差し引いて、受取手形の純手持高を受取手形として記載します。
また、①の場合も②の場合も満期取立済みとなるまで手形の額面金額を「受取手形割引高」として貸借対照表に注記しなければなりません。