「事業所税」とは
今回は事業所税についてお話したいと思います。事業所税という税金を始めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、まずは事業所税とはどういうものかということについてお話したいと思います。
事業所税は、事業所等において事業を行う法人及び個人で①事業所等の床面積を対象とする資産割と②従業者の給与総額を対象とする従業者割とに分かれています。
そして、東京都や政令指定都市など全国で69団体のみで課税される税金になります。したがって、それ以外の市町村では課税がされない税金となります。
また、それぞれの課税の仕組みは以下の通りです。
① 資産割・・・事業所床面積が1,000㎡超になると1㎡につき600円課税されます。
② 従業者割・・合計従業者数が100人超になると従業者の給与総額に100分の0.25を掛けた金額が課税されます。
注意点としては下記のような事項があります。
① 資産割について
・ 事業所床面積から非課税に係る事業所床面積を除いて判定しているかどうか
・ 子会社等が同じ事業所で事業を行っている場合には全体の床面積が1,000㎡を超えると課税されます。(みなし共同事業)
・ 倉庫などの従業者が常駐していない事業所等も申告しているかどうか
・ 福利厚生施設(非課税)を業務用に使用していないかどうか
② 従業者割について
・ 所得税法上の非課税の通勤手当を除いているかどうか
・ 派遣社員の給料を従業者給与総額に含めていないかどうか
以上のような点を注意していただければと思います。
また、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
by グッピー