行楽の秋がやってきましたね。
藤間事務所でも、11月から12月にかけて社内旅行が計画されています。
今年の行先はオーストラリア、屋久島、箱根です。
この内、一箇所選ぶことができます。素敵です。
皆様の会社でも社内旅行の計画はありますか?
職員の慰安のために実施した社内旅行に要した費用は、
一定の基準を満たすことにより「福利厚生費」として全額損金となります。
一定の基準が満たされない場合には、その費用は「賞与」とみなされ、
役員分については損金とされず、その他の部分についても源泉所得税の課税対象
とされます。
一定の基準とは、
①旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地滞在日数)以内
②旅行費用の50%以上を使用者が負担していること
③全従業員(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員)の
50%以上が参加することです。また、使用者の負担額が1人当たり10万円を
超えるような場合には課税されることも考えられます。
以上の点を踏まえて、社内旅行を計画されてはいかがでしょう。
では、楽しい旅行を!
しのこ