国税庁が、ホームページで公開している質疑応答事例を更新し、その中の「地震保険料控除に関する経過措置」で、地震保険の取扱いを明らかにしたのでご紹介します。
地震保険料控除とは、平成19年以後、5万円を限度として、地震による損害を対象として支払った保険料等の金額の合計額を、その年分の総所得金額から控除することができるものです。
今回、更新されたホームページの事例によると、地震保険料と長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により有利となる保険料の控除を受けられることとされています。
すなわち、次のA又はBのうちいずれか有利なほうを選択して控除を受けることになります。
A・・・・地震等の災害により生じた損失を補填する損害保険契約等に係る損害保険料等の金額を、最高5万円を限度として、「地震保険料控除」を受ける。
B・・・・経過措置として、次の要件を満たした従来の「損害保険料控除」を受ける。
①平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
②満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
③平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
そろそろ、保険会社から損害保険料控除証明書が送付されてくるころですが、地震保険・長期損害保険の両方に加入されている方は、有利不利の選択をした上で、「給与所得者の保険料控除申告所見給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記載をしてください。