役員への給料(役員報酬)の取扱いについて、平成18年度税制改正で大きな変更がありました。平成18年4月以降開始の事業年度(19年3月決算5月申告分)から、役員報酬で経費処理できる支払い方法は次の3種類となりました。この3つに該当しないと、全額が経費とならずに税金の対象となってしまいます。第3弾として利益連動給与についてご説明します。
<利益連動給与とは?>
利益連動給与が損金算入できるのは、どんな場合でしょうか。
これまでは、利益を基礎として算定される利益連動給与は、損金算入を認められてはいませんでした。改正により、原則は損金不算入ながら、透明性・適正性が確保されるなど、次に掲げる要件をすべて満たしている場合には、損金算入が認められることになりました。
「利益連動給与」とは、同族会社以外で、業務執行役員に対して支給する利益連動の給料で一定条件のもとで支給されるものです。
経費計上の要件として、
(1)非同族会社が業務を執行する役員に対して支給する給与であること、
(2)支給した事業年度に損金経理をしていること、
(3)その役員賞与の算定方法について、報酬委員会における決定等の適正な手続が執られていること、
(4)その役員賞与の算定方法が有価証券報告書等で開示されていること、
(5)その一定要件を満たすものの額であること、
の5つがあげられます。
中小企業のほとんどは同族会社のため、残念ながらこの規定の適用をうけることはできません。
<利益連動給与の損金算入の要件>
① 非同族会社が業務を執行する役員に対して支給する給与であること | ||||
② 支出した事業年度に損金経理をしていること |
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③ その役員賞与の算定方法について報酬委員会における決定等の適正な手続が | ||||
執られていること |
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④ その役員賞与の算定方法が有価証券報告書等で開示されていること | ||||
⑤ その他一定の要件を満たすものの額であること |
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詳しい内容につきましては、弊社もしくは顧問の会計事務所までご確認下さい。
(tomo)