役員への給料(役員報酬)の取扱いについて、平成18年度税制改正で大きな変更がありました。平成18年4月以降開始の事業年度(19年3月決算5月申告分)から、役員報酬で経費処理できる支払い方法は次の3種類となりました。この3つに該当しないと、全額が経費とならずに税金の対象となってしまいます。第2弾として事前確定届出給与についてご説明します。
<事前確定届出給与とは?>
役員給与については、いわゆる定期定額要件が緩和され、利益を基礎として算定される給与以外の給与(つまり、『業績非連動型の役員賞与』)で、あらかじめ定めてある確定時期において確定した額を支給する役員給与であれば損金算入が可能になりました。
税法では「役員賞与」は経費にならず全額が税金の対象になります。
しかし、税制改正で新たにできた制度「事前確定届出給与」を使えば、役員賞与も経費として処理することができます。この制度を使うためには、税務署に書類を提出することが必要になります。
提出期限は、「株主総会から1ヶ月経過する日」と「事業年度開始から4ヶ月を経過する日」 のいずれか早い日です。提出後は1年間予定通りの給料を支給する必要があります。 提出後に増減させると、その全額が経費となりません。
また、非常勤監査役に対する半年払い、年払いの役員報酬をこれまで通り経費とするためには、この届出を提出することが条件となります。
〈事前確定届出給与の損金算入要件〉
これまで(改正前)の損金算入要件 |
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改正により追加された損金算入要件 | ||||
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① 会社がその役員に支給する給与 |
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② 利益を基礎として算定される給 | ||||
のうち、1ヶ月以下の期間を単位と |
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与以外の給与(つまり、 『業績非 | ||||
して定期的に同一の額を支給する |
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連動型の役員給与』)であらかじ | ||||
給与であること |
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め定められている確定時期にお | |||
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いて、 確定した額を支給する役 | ||
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員給与であること |
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詳しい内容につきましては、弊社もしくは顧問の会計事務所までご確認下さい。
(tomo)