調剤薬局の窓口業務の中で、「領収書に印紙はいらないのですか?」と患者さんから聞かれたことはありませんでしょうか?今回は、調剤薬局の印紙税について説明させて頂きます。
調剤薬局を経営する上で、印紙が必要かどうかの判断に迫られるのは、3万円以上の領収書を発行する場合です。3万円以上の領収書(受取書ともいいます)を発行する場合は、原則課税とされています。しかし、医師等の作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱われ、非課税とされています。この医師等の「等」には、薬剤師も含まれることとされています。よって、薬剤師が作成する領収書には、印紙は不要ということになります。
ただし、注意すべき点があります。それは、その調剤薬局の運営形態です。例えば、株式会社は営利法人という扱いになりますが、この営利法人が発行する領収書は課税とされています。
これは、受取書自体は薬剤師が作成していたとしても、発行主体は薬剤師個人ではなく、株式会社であるため、課税されてしまうのです。
クリニックの法人形態である医療法人は、同じ法人形態でも非課税とされていますが、営利法人が運営する調剤薬局の場合は課税されますので、ご注意下さい。
医療機関の印紙の取扱はこちら→医療経営講座 第58回
最近のコメント