この度、厚生労働省より診療報酬の算定方法の疑義解釈資料が、10/15付けで地方厚生局あてに送付されました。外来管理加算についてはおおむね5分の診察時間が必要とのことでしたが、小児や認知症の患者さんなどの場合、本人から症状を聞き取るのが難しく、そのご家族から症状などを聞いた場合、その時間も診察時間に入るのかという問題点がありました。今回の通知では、家族等への説明時間も診察時間に含めるという回答が出ておりますので、ご参考にしてみて下さい。
問
A001再診療の注6に規定する外来管理加算について、小児や認知症患者等、本人から症状を聴取することが困難な場合であって、付き添いの家族等から症状を聞いて診療を行った場合に算定できるのか。
答
小児や認知症患者等の本人から問診を行うことが困難な場合において、家族等から症状を聞いて本人に対して診察を行い、家族等に対して懇切丁寧な説明を行った場合には、外来管理加算を算定できる。この場合、家族等に問診や説明を行っている時間も「医師が直接診察を行っている時間」に含めるものとする。
厚生労働省保険局医療課 事務連絡より 抜粋
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