皆様、明けましておめでとうございます。
今年も藤間事務所の病院・医院経営ブログをどうぞ宜しくお願いいたします。
さて、今回は新しい年と同時に始まった医療制度の概要とその課税上の取り扱いについて書かせていただきます。
平成21年1月1日から産科医療補償制度(無過失補償制度)がスタートしました。この制度に加入している分娩機関でお産をするとお産に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんは経済的補償を受けることができるというものです。
平成20年12月24日現在、この制度への病院・診療所での加入率は99.2%(日本産婦人科医会調査数)、助産所での加入率は94.8%(日本助産師会調査数)となっております。
補償対象に認定されると看護・介護のため、一時金600万円と分割金総額2,400万円(20年にわたり毎年120万円)、計3,000万円が補償金として支払われます。
この補償金の税務上の取り扱いがこのほど国税庁より発表されました。
この制度が損害保険契約に類しているため、損害賠償金と同様に非課税所得として取り扱って差支えないとの判断がなされました。
なお、上記は一般的な取り扱いですので個々の納税者によっては別の課税関係が生じることもあります。この補償金をお受取になられる場合には税理士等にご確認ください。
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