介護職員の処遇改善に取り組む事業所に、介護職員1人当たり平均月1.5万円を助成する介護職員処遇改善交付金(介護保険制度)及び福祉・介護人材の処遇改善事業助成金(障害者福祉制度)について、10月30日までに申請を行った事業所の割合は、全国平均で介護が約72%、障害が約60%であったと厚生労働省が公表しました。
(前回の集計時の申請率は、介護が10月9日現在約48%、障害が10月8日現在約42%)
厚生労働省は、介護職員処遇改善交付金を申請しない理由についてのアンケート結果も公表しており、現場の声が伝わってきています。
1.アンケートの実施概要
◆未申請の事業所一都道府県当たり20か所へ送付(940か所)
◆21都道府県についての集計数(328か所)
◆集計済みの21都道府県についての回答率:78%
◆都道府県から、無作為に抽出した未申請の事業所に対してアンケート用紙を送付し、11月11日までに回答があったものについての集計
2.今後の申請予定について
◆予定(検討)している(29%)
◆わからない(30%)
◆予定なし(41%)
3.申請しない理由について(複数回答あり)
多い理由として、①対象の制約のため困難、②事務作業が煩雑、③H24年からの取扱が不明、などが挙げられています。
このような数値とアンケート結果を、どのようにお考えになりますか?
確かに、制約や煩雑な事務作業、期限付きの助成金であるために、賃金改定後の将来的な不安もあります。けれども、これをきっかけとして、就業規則の整備等内面的に安定した運営を目指されることが大切です。それにより、利用者からも選ばれる事業所となると思います。
交付金は、原則として申請のあった月のサービス提供から対象になりますが、平成21年12月中に申請すれば10月サービス提供分からさかのぼっての交付となります。また、平成22年度以降の申請には、キャリア・パスに関する要件等が加えられる予定ですので必要書類が増えそうです。
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