厚生労働省は、介護職員の賃金の確実な引き上げなどの処遇改善に取り組む事業者に、平成23年度までの3年間助成を行うとしています。これは、離職率の高い介護労働者の処遇を改善するとともに、事業者側の法令順守(特に労働時間や割増賃金等の問題)を徹底させることを目的としています。
この助成を受けるためには、介護職員処遇改善計画書という賃金面や職場環境などの改善計画を作成して職員に周知させ、この計画書とともに就業規則や給与規程などの書類を添えて、都道府県に申請をします。都道府県より承認の通知が届いたら、平成21年10月提供のサービス分より、介護報酬総額に一定の交付率(訪問介護なら4.0%)を乗じた金額が支払われることになります。
交付された助成金は、介護職員に支給することになりますが、支給方法はその事業者が選択した方法によることができます(毎月、○月に一度、賞与で支給など)。
交付後には実績報告を行い、もし介護職員の賃金の改善に助成金が使用されていないようであれば、その分は返還することになります。
このような交付金の制度ですが、この交付金は助成を受ける事業者と受けない事業者が、はっきりと2極化すると言われています。交付金の助成を受けられる事業者は、計画をきちんと立てることができ、就業規則等の規程もきちんと整っている事業者であり、今後も安定的な運営をしていくことが出来るでしょう。しかし、交付金を受けられないような事業者は、ますます職員の定着率が悪くなり、生き残っていくのが大変になってくるでしょう。皆さんは、どちらを選択されますか?
TOMAグループでは、経営計画の作成から就業規則の整備までワンストップでお手伝いをさせて頂いております。助成金の交付は受けたいが、これらの整備がされていない事業者の方は、お気軽にご相談下さい!
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